生活保護適用、腎臓病のガーナ人男性(34) 二審も敗訴…

腎臓病のガーナ人、二審も敗訴 療養中の生活保護適用請求

記事によると…
・来日後に慢性腎不全を患い、療養のため就労できなくなったガーナ国籍の男性(34)が、外国人であることを理由に千葉市が生活保護申請を却下したのは違法として、保護の適用を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(松井英隆裁判長)は6日、請求を退けた一審千葉地裁判決を支持し、男性側の控訴を棄却した。

2024年08月06日 13時03分
https://www.47news.jp/11303109.html

生活保護

生活保護は、国や自治体が「健康で文化的な最低限度の生活」を日本国民に保障するためとして設けている公的扶助制度。日本国憲法第25条や生活保護法の理念に基づき、生活に困窮する国民に対して、資力調査を行いその困窮の程度によって、要保護者に必要な扶助を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を促すことを目的とする。
出典:Wikipedia

ネット上のコメント
・かわいそうに🙄 祖国ガーナが待ってるぜ👍

・adieu(アデュー)🤚

・自国の大使館に無視されてるような人をどうして日本人が助けなきゃいけないの?

・その日本での訴訟費用があればガーナで結構な医療受けられるのでは(;・ω・)

・こんなの認めてたら日本が更に食い物にされるわ

・ちゃっかり国保には加入してるんだ

・さぁ帰ろっか